補償制度

補償内容

  対象車種 補償内容 補償免責
動産補償制度 バックホー、キャリアダンプ、タイヤショベル、コンプレッサー、発電機、コンバインドローラー、振動ローラー、その他小型機械、
※ナンバー付を除く
補償金額 時価額
※レンタル中の機械が、破損・盗難等 偶然な事故による損害を補償します

【破損事故】
※1事故につき
1~15万円

【全損・盗難】
1~40万円

賠償補償制度 バックホー、キャリアダンプ、タイヤショベル、コンプレッサー、発電機、コンバインドローラー、振動ローラー、その他小型機械

【対人】
一名:1億円
1事故:2億円

【対物】
1事故:1,000万円

※1事故につき
10~20万円

●補償料金:弊社出庫日から弊社入庫日まで 全日請求させていただきます。
●加入期間:レンタル開始時より終了時までのレンタル 期間に関係なく、弊社出庫時から弊社入庫時までを 対象期間とします。
●免責金:事故発生時に、お客様にご負担頂く金額です。  
●休業損害:レンタル機に破損又は盗難が生じ 休業期間を要する場合休業期間を要する場合 休業期間中の休車損害をご負担いただきます。
※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。

 

補償対象損害

■ 「動産補償」レンタル機械の損害を補償します
●レンタル機械の通常作業中で発生した レンタル事故による損害※1の破損による 損害
●レンタル機械の保管中および作業中の 現場内における火災による損害
●レンタル機械の保管中および作業中の 現場内における盗難※2による損害
●レンタル機械の保管中および作業中の 現場内におけるいたずらによる損害
●レンタル機械の運送中の事故による損害

※1 通常作業中で発生した事故とは、 定められた正しい使用方法での作業中に発生 した事故、故意により発生した事故については 通常作業中の事故とはなりません。
※2 盗難とは警察への届出を行い警察にて 盗難事故として受理された事故です。

「動産補償事故例」

○作業中に油圧ショベル等がぬかるみに埋まり横転し、キャビンが破損した。
○現場に置いてある建設機械が盗難されてしまった。
○廻送中、事故に遭い建設機械が荷台から滑り 落ち破損した。
○現場で保管していた油圧ショベルが放火され 、全焼してしまった。
○作業中、シリンダーを枝・木などにぶつけてしまい 、破損させてしまった。

■「賠償責任補償」レンタル機械使用中の賠償責任 を補償します
●レンタル機械が原因となる損害について、第三者※に対して負担すべき 法律上の賠償責任(賠償責任補償で定める 範囲以内)
[注意]貴社において同様の保険に加入されている 場合、貴社の保険と按分させていただく場合が ございます。
また、元請側が保険加入しており尚且つ元請側 の過失が考えられる場合も同様です。人身事故 の場合、労災保険、労災上乗せ保険(傷害 保険等)を優先させていただきます。
※第三者とは、該当する建設現場において 作業を行なっている企業、またはその作業者 以外を指します。

補償対象外損害

■「動産補償・賠償責任補償共通」
●故意、重大な過失による損害
●戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた 災害
●差押さえ、徴発、没収、破壊等、国または 公共団体などの公権力の行使によって生じた 損害
●塵埃、騒音、核汚染などによって生じた損害
●地震、もしくは噴火など天災またはこれらによる 津波によって生じた損害
●事故に関わる間接損害※1
●車輌系運転技能終了資格を有しない者の 運転操作による事故の損害※2
※1事故発生時の車輌入替費用、代替車輌の レンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用や、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等。


■「動産補償」
●常識的始業点検を怠った使用によるもの (作業油・オイル・冷却水・安全装置等)
●製造元が定める「正しい使用方法」以外での 使用中に発生した損害
●バケット、カッター等消耗品や履帯(シュー) 、管球類(ライト)の損害
●電気的・機械的による損害(お客様の不注意に よるエンジン焼付け等)
●アタッチメントの常時他と接する部分の損害
●自然消耗、性質によるさび、カビ、変質、 虫食い
●置き忘れ、紛失による損害
●台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等でレンタル機械が流され、現物がない場合の紛失

●凍結による損害
●詐欺、横領による損害
●所轄警察への届出がなかった場合(盗難事故時)
●部品の部分盗難(バッテリーのみ盗まれた等)
●ガラスの単独破損

■「賠償責任補償」
●オペレーションミスによる第三者賠償責任は補償対象外
●賠償責任補償にて取り決めている賠償額を 超える分の損害
●事故を起こした人と死傷した被害者が同じ 勤務社内の場合。
●加入者※1の会社が所有・使用・管理する 財物に生じた損害※2
●重大な法令違反によって生じた損害
●自動車の所有、使用、管理に起因する損害
※1「注意」加入者の範囲は①借主の下請け 人、元請人等現場関係作業者をいいます。
※2「注意」他社からレンタル中の機械を破損 した場合補償対象とはなりません。

 

事後発生時の対応

1)まず負傷者の救護を
ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車 が到着するまで可能な応急処置を行なうこと が最優先です。

2)路上などの危険防止を
交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため 車輌を安全な場所へ移動させてください。又は 物損の場合も同様に損害が拡大しないよう 応急措置を行なってください。

3)警察へ事故の届出を
①事故の場合は必ず警察へ届けて下さい( 人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です)
※道路上の交通事故は道交法第72条により 警察届出が義務付けられています。
②盗難事故(車輌・機械など)の場合は 必ず警察へ「盗難事故」として届出を してください。
③その他官公庁への届出が必要な場合は 所定の届出をしてください

4)ただちに当社営業所までご連絡を
事故の大小にかかわらず事故の内容を ご連絡ください。
①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様のお名前・住所・連絡先 (TEL,FAX,担当者名)運転者氏名・お客様 との関係・免許内容・事故車のレンタル番号 又は登録番号・損害の内容及び程度。
④事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路 標識、双方の速度なども)
⑤相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
(物損事故)・・・車輌損害の場合→損害内容、車名 登録番号、修理工場、電話番号その他の被害物の場合 →被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
(人身事故)・・・ケガの内容、病院名、電話番号
⑥搭乗者にケガがある場合・・・負傷者名、ケガ の内容、病院名、電話番号
※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞い をしてください。

対物事故については、損害物の写真撮影を お願いいたします。

■ご注意
①賠償金の確定・示談の決定などには弊社の 承認が必要です。
※万一独自による和解等により加重された 賠償金の請求が発生しても補償できません。
②盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として 扱っていることが補償条件です。
③貸渡期間が2日以上となる場合には、日常 点検はお客様が実施してください。
④過失割合に関係なく発生した修理金額分の 免責金はご負担となります。
⑤補償につきましては休車料は含まれて おりません。
⑥人身事故において、労災が適応されるべき 事故は労災を優先していただきます。

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